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会社員の副業:税金と経費の重要ポイント

 

会社員の副業 完全ガイド

全体像・メリデメ・税金・住民税・経費・按分の実務/会社に知られにくい運用まで。

1. 会社員の副業:まず押さえる全体像

骨子

就業規則契約形態税区分住民税

  • 国は副業を容認。自社の就業規則(申請要否・競業禁止・守秘)を必ず確認。
  • 雇用(給与)業務委託(事業/雑所得)かで税・社会保険・露見リスクが変わる。
  • 年末調整は本業のみ。副業は確定申告で合算精算。
  • 住民税は「給与=特別徴収」「給与以外=普通徴収を選択可」。

会社に知られにくくするコツ

  • 副業は業務委託で受注(給与副業は露見しやすい)。
  • 確定申告書Bの第二表で「給与以外は自分で納付(普通徴収)」を選択。
  • 入出金は副業専用口座で分離。記帳・証憑の整備を習慣化。

2. 副業のメリット / デメリット

メリット

  • 収入源の多角化、スキル拡張、独立の布石
  • 事業化すれば青色申告・控除など節税余地
  • 実績が転職・単価交渉に効く

デメリット / リスク

  • 長時間化・健康リスク(労働時間の自己管理)
  • 就業規則違反(競業・守秘)
  • 住民税処理ミスで露見の可能性

3. 税金の基本(年末調整・確定申告・20万円ルール)

  • 年末調整:会社は本業給与のみ処理。副業は含まれない。
  • 確定申告:翌年2/16〜3/15に全所得(本業+副業)を合算して再計算。年末調整で済んだ分は二重課税にならず、差額を精算。
  • 20万円ルール:年末調整済みの人は、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要。ただし住民税の申告は必要

4. 住民税と「会社に知られにくい」運用

Q. 本業は会社天引き、副業だけ自分払いにできる?

A. はい。確定申告書Bの第二表「住民税に関する事項」で、給与・年金以外の所得は自分で納付(普通徴収)を選択します。これにより副業分はあなた宛の納付書で納付(自治体差あり)。

注意点

  • 副業が給与所得(アルバイト等)だと普通徴収にできない場合があり露見しやすい。
  • 申告後に自治体へ電話で「副業分は普通徴収になっていますか?」と確認すると安心。

5. 経費にできるもの・按分の考え方

代表例

  • 通信費(ネット・スマホ)…時間比や用途比で按分
  • 光熱費(電気等)…面積比/時間比で按分
  • PC・周辺機器…10万円未満は原則一括経費
  • クラウド/ソフト、サーバ代、会計ソフト
  • 書籍・セミナー(業務関連)
  • 交通費・カフェ代(打合せ・作業等の業務目的が明確なもの)
  • 賃貸の家賃は按分可/持ち家の住宅ローンは原則経費不可
按分の決め方と根拠の残し方
  • 法律で固定割合はなし。自分で合理的に説明できる基準でOK。
  • 例:60㎡の自宅で副業スペース6㎡=面積10%。在宅時間のうち副業が3割=時間30%。家賃なら「10%×30%=3%」など。
  • 根拠:間取り図、作業ログ(カレンダー/ツール)、打合せ履歴、領収書への用途メモ。
  • 申告時の提出は不要。問い合わせや調査時に説明できるよう保管。

6. シミュレーション:本業年収600万円の場合

前提(本業年収+副業=695万円以内 ⇒ 所得税率20%)の場合

  • 副業売上:40万円
  • 電気代:12万円 × 副業利用30% = 3.6万円
  • ネット代:6万円 × 副業利用50% = 3万円
  • 交通費:3.6万円(打合せ等)
  • カフェ等:6万円(業務目的)
  • PC:5万円(10万円未満のため一括経費)
売上 400,000
経費合計 212,000
副業所得(売上−経費) 188,000
概算税額(所得税20%+住民税10%) 56,400
副業の手取り(売上−税) 343,600

※概算。実際は各種控除・復興特別所得税・端数で前後します。

7. Q&A:よくある疑問

Q. 本業年収500万だと税率はどうなる?

A. 課税所得はおおむね20%帯に位置するため、副業分への実効税率は所得税20%+住民税10%前後で、600万時と大差ありません(695万を超えると23%帯)。

Q. 「合理的に説明」とは誰に・いつ必要?

A. 主に税務署です。確定申告時の提出義務は原則なし。
問い合わせや税務調査時に、帳簿・領収書・按分根拠(面積/時間/用途メモ等)で説明できれば問題ありません。

Q. 20万円以下なら確定申告は不要?

A. 年末調整済みで給与以外の所得が20万円以下なら所得税確定申告は不要の特例あり。
ただし住民税は申告が必要です(普通徴収を選べば会社に混ざりにくい)。

Q. 開業届は必要?

A. 必須ではありません。まずは雑所得でシンプルに開始 → 収益が安定/拡大したら開業届+青色申告で節税メリットを取りにいくのが定石です。

ひとこと

会社員でも副業をすることで節税メリットがあります! 皆さんも気軽に副業始めてみませんか?
「副業用のPCを買うところから」という方は、中古ノートPCの選び方を解説した記事も書いているので、ぜひ参考に見てみてください!

 

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※本記事は一般情報です。個別判断は税務署・自治体・専門家へご確認ください。